『小規模事業者持続化補助金について』

こんにちは。
アントアントのメルマガ担当です。

いつもメールマガジン「ここだけは知っておきたい編」をご覧いただき、誠にありがとうございます。
今回は「小規模事業者持続化補助金について」ご紹介します。

1.小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度のことを指します。「持続化補助金」とも呼ばれています。

Webサイト制作に小規模事業者持続化補助金は利用できるの?

小規模事業者持続化補助金をWebサイト制作費用で利用する場合、『ウェブサイト関連費』として申請が可能です。

しかし、『ウェブサイト関連費』のみでは申請ができないため他の補助対象となる費用と併せて申請するなどの施策が必要となります。

他の補助対象費用については下記の詳細をご確認ください。

小規模事業者持続化補助金の申請方法について

管轄によって申請すべき事務局・提出資料が異なるため事業所が異なります。

申請窓口

■商工会の管轄事業を営んでいる小規模事業者の方→商工会連合会 地方事務局

■商工会議所の管轄事業を営んでいる小規模事業者の方→ 日本商工会議所

申請方法

申請方法は郵送と電子申請があります。持参は不可とされているのでご注意ください。

商工会地区 日本商工会議所地区
郵送 所在地ごとに郵送先が異なります。
都道府県商工会連合会 地方事務局一覧をご確認ください。
〒151-8799 代々木郵便局留め
【一般型】商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局
電子申請 電子申請の場合は補助金申請システムJグランツを利用しての申請となります
※Jグランツを利用するためには「GビズIDプライムアカウント」が必要になりますのでご注意ください。

2.《令和4年度》小規模事業者持続化補助金の募集要項

2-1.補助対象者

下記に該当する法人・個人事業・特定非営利活動法人が対象となります。

1.小規模事業者であること

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

2.次の要件をすべて満たすこと

① 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ)

② 直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

③ 本補助金の受付締切日の前10か月以内に、持続化補助金(一般型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択されていないこと

補助対象にならない場合
一般社団法人や医療法人などは対象外となります。

2-2.補助対象事業

補助対象となる事業は次の①から③をすべて満たす事業である必要があります。

①「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取り組みであること

 または、開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること

②商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること

③次の事業に該当しないこと。

  • 国が助成している他の制度と重複する事業
    ※他の補助金を受給または受給予定の場合は双方の補助金事務局に確認が必要です
  • おおむね1年以内に売上げが見込めない事業
  • 事業内容が射幸心をそそるおそれや、公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれ、公的な支援を行うことが適当でないと認められる事業
    (例)パチンコ店・ゲームセンター・麻雀店など

★注意点★

複数の事業者で共同申請を行う場合は上記の①から③に加えて次の④の要件を満たす事業である必要があります。

※共同申請は「通常枠」のみの申請となります

④連携する全ての小規模事業者等が関与する事業であること

2-3.補助対象経費

小規模事業者持続化補助金の補助対象となる経費の中で、Webサイトの制作費用は『③ウェブサイト関連費』に分類されます。

ただし、『ウェブサイト関連費』のみの申請はできないため、
Webサイト制作以外に『②広報費』『④展示会出展費』と併せて申請するなどの施策が必要となります。
また、Webサイト制作費に支給される補助金額は補助上限の1/4になるためご注意ください。

Subsidy target

2-4.補助限度額・補助率

令和元年度の補正予算より継続している『通常枠』に加えて、令和3年度の補正予算では以下の『特別枠』が新設されました。

対象 補助上限額 補助率
通常枠 販路開拓・事業拡大に取り組む事業者 50万円 2/3
特別枠(新設) 対象 補助上限 補助率
成長・分配強化枠 賃金引き上げ枠
・事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上
(既に達成済みの場合は、現在支給している、事業場内最低賃金より+30円以上)とした事業者
・業績が赤字の申請事業者は補助率が3/4へ引き上げ、優先採択されます
200万円
2/3
※赤字事業者は3/4
卒業枠 常時使用する従業員を増やし、小規模事業者の従業員数を超えて規模を拡大する事業者 2/3
新陳代謝枠 後継者支援枠
将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補としてアトツギ甲子園のファイナリストになった事業者
※アトツギ甲子園…新規事業アイデアを競い合う中小企業庁が開催するイベント
創業枠 産業競争力強化法に基づく認定市区町村や認定連携創業支援等事業者が実施した『特定創業支援等事業』による支援を過去3年の間に受け、かつ、過去3年の間に開業した事業者
インボイス枠 2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、インボイス発行事業者に登録した事業者 100万円

この参照:令和元年度補正予算・令和3年度補正予算小規模事業者持続化補助金より

★令和3年度と令和4年度の募集要項変更点

  • ウェブサイト関連の補助率が1/4へ
  • ウェブサイト関連費のみの申請が不可となりました

3.申請手続きの流れ

電子申請・または郵送で申請を行う必要があります。

申請前の準備!

申請フロー

01

応募時提出資料・様式集の作成

申請に必要な「応募時提出資料・様式集」を作成してください。

02

必要書類の作成

「経営計画書兼補助事業計画書」「補助事業計画書」(様式2・3)の写し、希望する枠や加点に関する書類を作成してください。

03

「事業支援計画書」の発行依頼

商工会議所・商工会に「事業支援計画書」(様式4)の発行依頼(事前予約が必要です)

※作成した「経営計画書」「補助事業計画書」(様式 2・3)の写しを 2 部ずつ、希望する枠や加点に関する書類を持参する必要があります。(申請書類を電子メールで送り、内容を確認する場合もあります)

「事業支援計画書」は即日発行できないため余裕をもってお申込みください。

※申請に関する相談も可能(ただし、申請書類を作成後の相談のみ

04

郵送申請または電子申請

必要な提出書類を揃えて補助金事務局まで郵送または電子申請で提出

郵送先・電子申請についてはこちら

申請後の流れ

STEP 1

申請内容の審査

基礎審査/書面審査

STEP 2

採択・交付決定

「交付決定通知書」が通知されます

STEP 3

補助事業の実施

申請時に提出した補助事業計画に沿って事業を実施してください

STEP 4

実績報告書の提出

補助事業終了後、その日から起算して30日を経過した日又は最終提出期限のいずれか早い日までに実施内容と経費内容を報告してください

  

STEP 5

確定検査・補助金額の確定

支出ごとの証拠書類について事務局が審査・確認を行い、補助金額を確定します

STEP 6

補助金の請求

精算払請求を補助金事務局に行ってください

STEP 7

補助金の入金

補助金は後払いになります

STEP 8

事業効果報告

補助事業の完了から1年後に「事業効果および賃金引上げ等状況報告」を提出する必要があります

4.申請受付スケジュール

申請に必要な商工会議所・商工会から発行される『事業支援計画書』の受付締切は申請受付締切よりも早く締め切られるためご注意ください。

申請受付等スケジュール

申請受付締切日 事業支援計画書交付
受付締切
事業実施期間 実績報告提出期限
第9回受付締切分 2022年9月中旬 2022年9月上旬 申請受付締切日確定後に決定
第10回受付締切分 2022年12月上旬 2022年12月上旬 申請受付締切日確定後に決定
第11回受付締切分 2023年2月下旬 2023年2月中旬 申請受付締切日確定後に決定

まとめ

今回はWebサイト制作に利用できる補助金『小規模事業者持続化補助金』についてご紹介しました。

先述したように『小規模事業者持続化補助金』ではWebサイト制作の費用は『ウェブサイト関連費』として申請が可能です。

ですが、『ウェブサイト関連費』のみでの申請ができないなどの要件があるため、その他の施策と併せて申請が必要となる補助金となります。

以前紹介した『IT導入補助金2022』とどちらが採択されやすいかなどを検討した上で、補助金のご利用をおすすめします。

ホームページ制作に使える補助金・IT導入補助金についてはこちらをご覧ください。

『ホームページ制作に使える補助金・IT導入補助金2022について』