2024年4月から全事業者が対象!障害者差別解消法の改正におけるWebアクセシビリティの対応は義務?義務ではない?

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2024年4月、まさに今月から施行されている「障害者差別解消法の改正」について、ご存知でしょうか?

「障害者差別解消法の改正」により、我々事業者は2024年4月から「あること」が義務付けられています。
そして実は、この「あること」はWebサイト運営にも関係があります。

今回はこの障害者差別解消法の改正により、「あること」を通して、Webサイト運営者がWebアクセシビリティの対応を義務的に行わなければならないのかどうかをご説明します。

Webアクセシビリティとは

Webアクセシビリティとは、年齢やからだの条件に関係なく、情報を手に入れることができるようにすることを指します。

Webアクセシビリティについて、外務省では以下のように定義しています。

ホームページを利用している全ての人が、心身の条件や利用する環境に関係なく、ホームページで提供されている情報や機能に支障なくアクセスし、利用できること

外務省のホームページ「ウェブアクセシビリティ」より

また、デジタル庁では以下のように定義されています。

アクセシビリティは万人のためのもの
ウェブアクセシビリティは、利用者の障害の有無やその程度、年齢や利用環境にかかわらず、ウェブで提供されている情報やサービスを利用できること、またはその到達度を意味しています。

デジタル庁「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」より

今回は2024年4月より施行となる障害者差別解消法の法改正によりこのWebアクセシビリティの対応が義務化となるのかどうかをご説明していきます。

障害者差別解消法とは?

この法律は、障害のある人々が教育、雇用、医療、交通など、日常生活の様々な面で平等な機会を持つことを目指しており、
障害者差別解消法は、事業者や行政などに対して、障害者への合理的な配慮の提供を義務づけることで、この目標を達成しようとしています。

障害者差別解消法では以下が求められます。

  1. 「不当な差別的取扱い」の禁止
  2. 「合意的配慮」の提供

今回のWebアクセシビリティの対応については、この「合意的配慮」の提供が関係しています。

今回の法改正でなにが変わった?

「合意的配慮」の提供が
「努力義務」から「義務」へ

日常生活において、提供されている施設やサービスは、障害のない人は簡単に利用できますが、障害のある人にとっては利用が難しい場合があります。

この法律では、そういった障害のある人にとっての社会的なバリアを、障害のある人が「バリアを取り除いてほしい」と意思を伝えた際に、配慮する側の負担が重くなりすぎない範囲で対応することを「合意的配慮の提供」といいます。

これが本記事の冒頭部分でお話した「あること」です。

これまでは、「合意的配慮の提供」は努力義務とされていましたが、令和3年(2021年)5月に障害者差別解消法が改正され、この「合意的配慮の提供」が義務化されました。

この改正法が令和6年(2024年)4月1日より施行され、「合意的配慮の提供」は、今現在全事業者に求められる義務となっています。

★合意的配慮の提供に対応しないといけない事業者について

法律にある事業者とは、個人・法人を問わず、事業を行う企業や団体、ボランティア活動を行うグループなど広い分野の日常生活・社会生活全般に関わる多くが「事業者」とされています。

「合意的配慮の提供」の義務化により求められるWebアクセシビリティ

本記事冒頭でご紹介したWebアクセシビリティについて、障害のある人に対して合意的配慮(義務)を行う必要があるかどうかが今回のメインテーマとなります。

結論から言うと、障害のある人に対してWebアクセシビリティの対応として
合意的配慮を行う必要はありますが、義務ではありません。

「合意的配慮を行う必要はあるけれど義務ではない」つまりどういったことか?と思った方もいるかもしれません。
その理由について詳しくご説明しています。

合理的配慮の提供と環境の整備の関係について、内閣府が公開している資料では、以下の記載があります。

オンラインでの申込手続が必要な場合に、手続を行うためのウェブサイトが障害者 にとって利用しづらいものとなっていることから、手続に際しての支援を求める申出 があった場合に、求めに応じて電話や電子メールでの対応を行う(合理的配慮の提供) とともに、以後、障害者がオンライン申込みの際に不便を感じることのないよう、ウ ェブサイトの改良を行う(環境の整備)。

「内閣府本府所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関す る対応指針」より

また、総務省が公開している資料では、このような記載もあります。

ホームページ掲載情報が音声読み上げソフトで読み上げることができないと問合せがあった場合、問合せ者に音声読み上げソフトで読み上げることが可能な テキストファイル等を提供することが「合理的配慮の提供」、音声読み上げソフトで読み上げ可能になるようにホームページを修正することが「環境の整備」

総務省情報アクセシビリティ推進シンポジウム2023「情報アクセシビリティ確保に向けた取組み」より

これらの内容を見ると、いずれもWebサイトを運営する場合は、Webアクセシビリティの対応が必要とされるかたちとなります。

しかし、「合意的配慮の提供」の側面からみると、障害のある人からの申し出があった場合に、「対応する義務」が発生するかたちとなり、環境の整備については「努力義務」に当てはまると言えるでしょう。

つまり、今回の法改正によって、障害のある人からの申し出があった場合のみ環境の整備を行うための努力義務が発生しますが、
Webアクセシビリティの対応自体が義務化されるというわけではないと言えます。

障害者差別解消法の改正におけるWebアクセシビリティの対応

障害者差別解消法の改正におけるWebアクセシビリティの対応について、環境の整備は努力義務ではないかと上でご説明しましたが、じゃあWebアクセシビリティに対応しなくても良い、というわけではありません。

例えば、「このWebサイトの内容が使いづらいので改良・修正してほしい」などの意見が障害のある人から届いたとします。
この場合、その意見に対して負担のない範囲でWebサイトの運営側が対応するのは「合意的配慮の提供」となります。

しかし、そういった意見がでるよりも前に、『誰でもWebサイトで提供されている情報や機能に支障なくアクセスし、利用できるようにすること』がWebアクセシビリティの取り組みとなります。

つまり、障害者差別解消法の改正により「合意的配慮の提供」が義務化されていなくても、Webサイトを制作、運営する人はこのWebアクセシビリティに対応しなくてはいけないといえるでしょう。

まとめ

今回は2024年4月から施行された障害者差別解消法の改正と改正に伴い、Webアクセシビリティの対応が義務となるのかどうかについてご紹介しました。

今回の記事では、Webアクセシビリティ対応に法的な義務はない、しかし対応しておいたほうが良いという結論でしたが、そもそもWebアクセシビリティとは具体的にどんなものなのか、どういった対応を行ったらいいのかなどを次回はご紹介しますので是非ご覧ください。